大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5328 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小室薫の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども実質は単なる法令違反

の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件各所為は罰金等臨

時措置法施行後の犯罪であり、同法第二条は総則規定であるから、刑訴三三五条所

定の法令の適用を示す場合、必ずしも常にこれを示す必要のないことは、当裁判所

の判例とするところである(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日

第一小法廷決定参照)。それ故、本件において同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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